地域別最低賃金が改定されます。(令和3年度)

2021-08-25トピックス

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和3年8月13日公表)。
改定額は、各種手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

■ポイント
 ・最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)
 ・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円) 
 ・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
 ・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)

【関連リンク先】
 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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