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2024.02.15 法改正
2024年(令和6年)の法改正等(労働関係法令)2024年も労働関係法令の改正等が予定されております。
全事業者に適用される「労働条件明示」のルールは漏れなく対応する必要があります。
また、運送業、建設業等に適用される時間外労働の上限規制は、現状分析に基づいた効果的な対策が必要となります。
当事務所では、法改正の解説資料を作成し企業の実務対応を支援しております。
対応が追い付いていない、理解が進んでいない等の企業担当者様は、「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
担当コンサルタントが伴走型で支援させていただきます。
※顧問契約を締結しているお客様には、個別に支援させていただいております。
[事務所作成の解説資料]
【目次】
1.労働条件明示事項の追加
2.時間外労働の上限規制
3.裁量労働制導入・継続において、新たな手続きの導入
4.障害者雇用促進法(法定雇用率の段階的引上げ等)
5.職業安定法施行規則(労働者募集時の明示事項の追加)
6.短時間労働者への社会保険適用拡大
7.確定拠出年金法(DB等の他制度に加入している場合の企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の見直し等)
8.フリーランス保護法の施行
9.マイナンバーカードと健康保険証の一体化 -
2024.01.31 お知らせ
個人情報保護方針等の改定のお知らせ当社の「個人情報保護方針」「個人情報の取扱いについて」「保有個人データに関する事項の周知」を改定しました。
お客様からお預かりしている個人情報等の取り扱いや、個人情報等を利用させていただく際のルールを定めています。
主に以下のような点を改定しました。
・当社がお客様の個人情報の安全管理のために講じている措置のお問い合わせ方法を掲載しました
・ご本人からの取得する個人情報の利用目的取得の際、ご本人に対し書面により明示することとなりました
・個人情報の利用目的の通知や開示のご請求に応じる手続きを掲載しました
改定後の個人情報保護方針等は以下のページに掲載しておりますのでご覧ください。
■プライバシーポリシー※別ページにてリンクが表示されます。
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2023.12.07 お知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、以下の期間について 年末年始の休業とさせていただきます。
尚、休業期間中のメールによるご相談は、年明け1月4日(木)より順次回答させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
■年末年始休業期間
2023年12月29日(金)~ 2024年1月3日(水)
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2023.11.21 お知らせ
日本生産性本部 経営コンサルタント養成講座(講義登壇のご報告)当法人代表の三澤が、日本生産性本部の「経営コンサルタント養成講座」の講義を担当しました。
経営コンサルタント養成講座は、コンサルティングスキルの修得や、コンサルティング・ノウハウを活用した企業経営や経営企画をめざす方を対象に1958年に開設された講座です。
これまで多種多様な業種・職種の専門家を輩出しております。
■講座概要
主催 :日本生産性本部
講座名:経営コンサルタント養成講座
期間 :2023年10月4日(水)~12月22日(金)
https://www.jpc-net.jp/consulting/course/3month/
※担当科目:人事労務管理ー労務管理(11/20)
【全体概要】
【研修風景】
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2023.11.20 お知らせ
「第15次業種別審査辞典」が一般社団法人金融財政事情研究会より刊行されます。代表・三澤が執筆・更新等を担当した「第15次業種別審査辞典」が一般社団法人金融財政事情研究会より刊行されます。
■一般社団法人金融財政事情研究会
https://www.kinzai.jp/books/15jiten/
※外部サイトにリンクされます。 -
2023.06.28 トピックス
「中小企業・小規模事業者の人材活用ガイドライン」及び事例集を公表(経産省)経済産業省は、「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を公表しました。
併せて、経営戦略と人材戦略に一体的に取り組み成果を上げた事業者を紹介する事例集も公表されております。
中小企業を巡る環境がめまぐるしく変化する中、経営課題の背景が、必要な人材を十分に確保できないといった人材に関する問題である場合が少なくありません。本ガイドラインは、当該課題に対する具体的な対応策や支援策がまとめられております。また、同時公表の人材活用事例集は、他の企業がどのような解決策を講じたかを、業種、規模、経営課題等によりまとめられております。
■中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン 経済産業省
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline.html
※外部サイトにリンクされます。
【公表資料】
・中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン
・中小企業・小規模事業者の人材活用事例集
・(参考)「IT導入補助金」を活用した業務効率化の取組事例
■概要
※以下、経済産業省のサイトより抜粋
中小企業を巡る環境がめまぐるしく変化する中で、売上拡大や資金繰り等の日々の経営課題の背景に、人手不足や人材育成など人材が大きな経営課題になっている可能性が少なくありません。経営者が人材に係る課題に正面から向き合い、貴重な人材を活かせる仕事はどのようなものか考え、行動を起こすことが重要です。
経営者に日々の経営課題の背景に、中核人材の採用、中核人材の育成、業務人材の採用・育成の3つの人材課題(3つの窓)が潜んでいないか確認してもらい、それに対する具体的な対応策や支援策を紹介する「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を取りまとめました。
また、経営課題に基づき、計画的に数年後を見据えた人材の採用・育成・活用に取り組み、一定の成果を上げた事例を事例集として取りまとめました。 -
2023.01.23 法改正
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業適用/2023年4月1日)2023年4月1日より、中小企業に対して、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げに関する法律が適用されます。
企業は今回の法改正対応を進める事は最低限のことであり、これまでの経緯や法改正の背景を理解したうえで、社会情勢の変化に合わた効果的な対応が求められます。
当該対応により、経営基盤の強化が進み、リスク耐性を高めることになります。
当事務所では、法改正の解説資料を作成し企業の実務対応を支援しております。
是非、この機会に自社の長時間労働対策を検討してみてください。
対応が追い付いていない、理解が進んでいない等の企業担当者様は、「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
担当コンサルタントが伴走型で支援させていただきます。
※顧問契約を締結しているお客様には、本資料を順次提供させていただいております。
[事務所作成の解説資料]
【目次】
1.法改正の説明
2.法改正の対応(環境整備)
3.長時間労働対策
4.労働時間の法規制(参考資料) -
2022.12.08 お知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、以下の期間について 年末年始の休業とさせていただきます。
尚、休業期間中のメールによるご相談は、年明け1/4より順次回答させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
■年末年始休業期間
2022年12月29日(木)~ 2023年1月3日(火)
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2022.11.18 お知らせ
日本生産性本部 経営コンサルタント養成講座(講義登壇のご報告)当法人代表の三澤が、日本生産性本部の「経営コンサルタント養成講座」の講義を担当しました。
経営コンサルタント養成講座は、コンサルティングスキルの修得や、コンサルティング・ノウハウを活用した企業経営や経営企画をめざす方を対象に1958年に開設された講座です。
これまで多種多様な業種・職種の専門家を輩出しております。
■講座概要
主催 :日本生産性本部
講座名:経営コンサルタント養成講座
期間 :2022年10月5日(水)~12月23日(金)
https://www.jpc-net.jp/consulting/course/3month/
※担当科目:人事労務管理ー労務管理(11/17)
【全体概要】
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2022.10.01 お知らせ
社会保険労務士法人設立のご挨拶当事務所は10月1日をもって「社会保険労務士法人 三澤経営事務所」を設立し新発足することにいたしました。
今後は、信頼に足る社会保険労務士法人としての組織力を活かし、経営・人事労務に関する高品質なサポートを柔軟かつ迅速に提供することで、お客様の事業発展の一助となることをめざす所存でございます。
何卒、倍旧のご厚情とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年10月1日
社会保険労務士法人 三澤経営事務所
代表社員 三澤 髙
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2022.07.01 お知らせ
ウェルビーイングを高める経営の進め方(事務所寄稿)当事務所の代表 三澤が、一般社団法人 川崎中小企業診断士会に人事労務に関する記事を寄稿しました。
本サイトでもご紹介しますので閲覧ください。
【説明】
働く人の価値観の変化、個人のワークライフバランスが見直される中、人を軸とした発想の転換が求められています。
この度は、ウェルビーイング(well-being)を高める経営の進め方について考えます。
『ウェルビーイングを高める経営の進め方』
※別ページにてリンクが表示されます。
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2022.06.10 トピックス
経済産業省より「未来人材ビジョン」が公開されました。経済産業省より、「未来人材ビジョン」が公開されました。
こちらは、将来の産業構造の転換を見据えて、未来を支える人材を育成・確保するための大きな方向性と今後取り組むべき具体策を示したものです。
現実を直視した厳しい内容となっておりますが、今後の人材戦略、人材育成のためにも一読しておくことを推奨致します。
グラフが中心の資料のため短時間で目を通すことが出来ます。
■未来人材ビジョン 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf
※外部サイトにリンクされます。
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※以下、経済産業省の説明文より抜粋
1.検討の背景デジタル化の加速度的な進展や、脱炭素化の世界的な潮流は、これまでの産業構造を抜本的に変革するだけではなく、労働需要のあり方にも根源的な変化をもたらすことが予想されます。
また、日本企業の競争力をこれまで支えてきたと信じられ、現場でも教え込まれてきた人的な能力・特性とは根本的に異なる要素が求められていくことも想定されます。
日本企業は、必要とされる具体的な人材スキルや能力を把握し、シグナルとして発することができているか。そして、教育機関はそれを機敏に感知し、時代が求める人材育成を行うことができているのか。
こうした問題意識の下、2030年、2050年の未来を見据え、産学官が目指すべき人材育成の大きな絵姿を示すとともに、雇用・人材育成から教育システムに至る幅広い政策課題に関する検討を実施するため、「未来人材会議」を設置し、議論を重ねてきました。
2.「未来人材ビジョン」のポイント未来人材ビジョンでは、将来の労働需要の変化を推計した上で、社会システム全体を見直す大きな方向性を二つに整理し、今後取り組むべき具体策を示しました。
一つ目は、「旧来の日本型雇用システムからの転換」です。今後は、人を大切にする経営への改革を推進していく必要があります。そのために、”実践”と”開示”の両
輪で進めていくことが重要であり、変化を加速させる「場」の創設等に取り組みます。
二つ目は、「好きなことに夢中になれる教育への転換」です。このため、公教育の外で才能を育成する民間プログラムの全国ネットワークの創設等に取り組みます。 -
2022.05.31 トピックス
経済産業省より、「人材版伊藤レポート2.0」が公開されました。経済産業省より、「人材版伊藤レポート2.0」が公開されました。
2020年9月に「人材版伊藤レポート」を公表されて以降、人材に関する注目度がますます高まっております。
昨今の様々な社会、経済の変化を受けて、「人的資本」の重要性を認識するとともに、人的資本経営という変革を、どう具体化し、実践に移していくかを主眼とし、それに有用となるアイディアを提示するものとしてとりまとめられております。
人事労務分野を取り巻く変化を把握するためにも、「はじめに」、「エグゼクティブサマリー」だけでも確認しておくことを推奨致します。
■「人材版伊藤レポート2.0」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf
※外部サイトにリンクされます。
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※以下、経済産業省の説明文より抜粋
1.検討の背景2020年9月に「人材版伊藤レポート」を公表して以降、人材に関する注目度がますます高まる中で、企業の中でも、人的資本に関する課題が認識され始めています。
まず、デジタル化や脱炭素化、コロナ禍における人々の意識の変化など、経営戦略と人材戦略の連動を難しくする経営環境の変化が顕在化するにつれ、非財務情報の中核に位置する「人的資本」が、実際の経営でも課題としての重みを増してきています。
また、海外では、以前から、人的資本情報の開示に向けた機運が高まっていましたが、その傾向は継続しています。国内でも、2021 年6月に改訂されたコーポレートガ
バナンス・コードにおいて、人的資本に関する記載が盛り込まれました。
一方で、人的資本に関する日本企業の取組は道半ばです。コーポレートガバナンス・コードへの対応を形式的なものとしないためにも、一歩踏み込んだ、具体的な行
動が求められています。
2.「人材版伊藤レポート2.0」の狙い本報告書は、「人的資本」の重要性を認識するとともに、人的資本経営という変革を、どう具体化し、実践に移していくかを主眼とし、それに有用となるアイディアを提示するものです。
ただし、全ての項目にチェックリスト的に取り組むことを求めるものではありません。事業内容や置かれた環境によって、有効な打ち手は異なります。
本報告書をアイディアの引き出しとし、経営陣が人的資本経営へと向かう変革を主導していただけることを期待します。 -
2022.04.29 お知らせ
Management Report Vol.2発行のお知らせManagement Reportを発行しましたのでお知らせ致します。
顧問契約を締結しているお客様には、順次発送させていただきます。
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■Management Report・号数 :Vol.2
・発行月 :2022年 5月
・タイトル :企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けて
月経 苦しみとタブーの真実
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【概要】
政府が掲げる『女性活躍推進』。全常時雇用する労働者101人以上の事業主に「行動計画の策定、提出」が義務づけられた2022年、女性が働きやすい環境づくりへの取り組みは、企業にとってもはや無視できない課題といえます。
一方で、女性にとって切り離せない『月経』(生理 ※以下引用文を除き月経と表示)が仕事のパフォーマンスにも深刻な影響をもたらしている事実があり、その労働損失は4,911億円と試算されています。
「生理休暇」など労務管理に関わる法的事項があるにも関わらず、月経による身体やメンタルへの影響は個人差が激しいため、同性の上司や同僚からも理解が得られない、ましてや月経の経験のない男性の上司や同僚には理解を求めづらい、口にするのもはばかられる的な風潮があるのが現実です。
月経の仕組みや役割をすべてのジェンダーが知り、理解を進めることは、誰もが生きやすい社会を実現するためのヒントを探ることであり、労務管理に活かす資料としてもご一読いただければ幸いです。
※「Management Report」は、経営に関する最新のトレンド、法改正、ノウハウ等の情報を分かりやすくまとめたもので、お客様の企業経営に活用していただくために当事務所で編集、作成しているレポートとなります。今後も、みなさまのお役に立つ情報を順次発行する予定でおります。是非ご一読ください。
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2022.03.15 お知らせ
事業復活支援金の事前確認当事務所は、事業復活支援金の登録確認機関となっており、支援金に関する事前確認、申請サポートを提供(有料)しています。
担当スタッフが必要書類、申請等を丁寧に支援致します。詳細は、メール、電話にてお問い合わせください。
■事業復活支援金
中小企業庁 事業復活支援金事務事業
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※外部サイトにリンクされます。
申請期間 :2022年1月31日(月)~6月17日(金) ★申請期間が延長となっております。
事前確認期間:6月14日(火)まで
■担当窓口(当事務所)
三澤経営労務事務所
経営コンサルティング部
・電話:03-4405-0317
・メールアドレス:info@misawa-partners.com -
2022.03.10 お知らせ
中小企業庁「M&A支援機関」の登録について三澤経営労務事務所は、中小企業庁が新たに創設した「M&A支援機関登録制度」へ申請を行い、登録されましたことをお知らせいたします。
以下は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、遵守すべき事項を宣言した内容となります。
中小M&Aガイドライン遵守の宣言_三澤経営労務事務所
※別ページにてリンクが表示されます。
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2022.02.01 お知らせ
【セミナー案内】多様な働き方セミナー(3/15、3/18・東京都産業労働局主催)下記の内容でセミナーを開催致します。
参加のお申し込みは、主催者ホームページよりお願い致します。
※本セミナーは、2日間の構成となっております。1日だけの参加も可能です。
————————–<<セミナー詳細>>————————–内容 :パート・契約社員が知るべき法律・社会保険等
日時 :3月15日(火曜日)、3月18日(金曜日)
時間 :18時30分~20時00分(受付開始18時00分)
会場 :東京都国分寺労政会館
講師 :三澤 髙(特定社会保険労務士)
定員数:50名
【案内ページ】 東京都産業労働局 東京都TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-001200
【問い合わせ先】
東京都労働相談情報センター 事業普及課 普及担当
電話:03-5211-2209
FAX:03-5211-3270
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■セミナー内容
①1日目(3/15)
【第1章】労働関係法令の基本について
1.労働契約に関する基礎知識
2.労働契約の成立
3.就労時のルール(労働条件の決定・変更、労働時間、育児/介護休業、賃金等)
4.職場のハラスメント
5.労働契約の終了
【第2章】有期労働契約の無期転換ルール
1.有期労働契約の無期転換ルール
2.雇止めルール
【第3章】パート・有期雇用労働法について
1.働き方改革とパート・有期雇用労働法
2.同一労働同一賃金
【第4章】労使間トラブルが発生したとき②2日目(3/18)
【第1章】社会保障の全体像
【第2章】労働保険のしくみ
【第3章】社会保険のしくみ
【第4章】6つの壁
【第5章】働く人の特性に応じたルール
1.高年齢者雇用確保措置
2.働く女性等に関する法律
3.副業、兼業
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2022.01.10 法改正
改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。(2022年4月1日~)2022年4月より改正育児介護休業法が順次施行されます。
本改正には、労働者に対する会社の育児休業制度に関する情報提供、育児休業を取得するか否かの意向確認、「出生時育児休業」の創設などが含まれております。
また、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和など労務管理の実務に大きな影響がある内容となっております。
当事務所では、改正対応に向けて、セミナー、個別研修会等を展開しております。
対応が追い付いていない、理解が進んでいない等の企業担当者様は、「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。■改正概要、スケジュール
(当事務所作成の解説資料)【関連リンク】
■厚生労働省 令和3年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf■厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf■厚生労働省 令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf -
2021.12.13 お知らせ
Management Report Vol.1発行のお知らせManagement Reportを発行しましたのでお知らせ致します。
顧問契約を締結しているお客様には、順次発送させていただきます。
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■Management Report・号数 :Vol.1
・発行月 :2022年 1月
・タイトル :企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けて
性差と多様性について
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【概要】
2022年4月施行予定の、「行動計画」提出が企業に義務付けられた『女性活躍推進法(適用拡大)』や『改正育児介護休業法』をはじめ、働き方の多様化に伴う労務環境の変化は著しく、男女に関わらず共に生産性の高い働き方を企業が提供していくための取組みは急務となっております。
今回のレポートは、労務管理にあたる前提として、本来、区別や差別があってはいけない『ジェンダー=社会的な性』について、正しい理解と認識をもつためのはじめの一歩として、サイエンスの観点から読み解く情報をご紹介します。
そこには、興味深い事実や発見の数々が。
※「Management Report」は、経営に関する最新のトレンド、法改正、ノウハウ等の情報を分かりやすくまとめたもので、お客様の企業経営に活用していただくために当事務所で編集、作成しているレポートとなります。今後も、みなさまのお役に立つ情報を順次発行する予定でおります。是非ご一読ください。
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2021.12.01 お知らせ
年末年始の営業時間に関するお知らせ平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、以下の期間について 年末年始休業とさせていただきます。
尚、休業期間中のメールによるご相談は、年明け1/4より順次回答させていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、 何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
■年末年始休業期間
2021年12月29日(水)~ 2022年1月3日(月)
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2021.10.12 お知らせ
Asahi News(朝日信用金庫)への記事掲載のお知らせこの度、朝日信用金庫様が発行している経営情報誌(Asahi News)に、代表 三澤が執筆した記事が掲載されました。
■媒体 :Asahi News NO.60(朝日信用金庫様発行の経営情報誌)
■タイトル:中小企業の成長戦略 同一労働同一賃金の実務対応
掲載内容につきましては、リンク先を参照ください。
【朝日信用金庫 Asahi News】
https://www.asahi-shinkin.co.jp/hojin/asahinews/asahinews_60.pdf
外部サイトにリンクされます。
※本記事に対する補足事項
「同一労働同一賃金」が2021年4月から中小企業に適用(大企業は2020年4月)されております。
本年4月公表の調査結果ではありますが、「対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は、中小企業に対する施行(2021年4月)を目前に控えた時期においても5割台(56.2%)にとどまっておりました。
(日本・東京商工会議所/ 「雇用・就業面での対応等に関する調査」2021年4月30日)
その後、新型コロナウイルスの影響もあり、あまり対応が進んでいないことが想定されます。
新型コロナウイルスの影響が落ち着きつつある中、今後、法律の理解が進むにつれて話題に上がることが予想されます。
自社の対応状況に合わせて活用いただければと思います。
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2021.09.15 法改正
脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について(令和3年9月15日から適用/厚生労働省)厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、令和3年9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
新たな認定基準は、令和3年9月15日から適用されます。
労働時間管理は経営管理において重要な事項になりますのでご確認ください。
■認定基準の改正のポイント
・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化。
・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し。
・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化。
・対象疾病に「重篤な心不全」を追加。
■厚生労働省の対応方針
脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などを行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていくとしています。
<脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要>
【関連リンク先】
・厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
【参考資料】
資料1:脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
資料2:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
資料3:脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 -
2021.08.25 トピックス
地域別最低賃金が改定されます。(令和3年度)厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和3年8月13日公表)。
改定額は、各種手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。
■ポイント
・最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
【関連リンク先】
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ -
2021.08.04 お知らせ
『TACNEWS』 2021年9月号に取材内容が掲載されました所長 三澤 髙が「資格の学校TAC」(※)に取材された内容が、資格と仕事マガジンTACNEWS 2021年9月号に掲載されました。
取材では、三澤のキャリアから、開業時のエピソード、当事務所の取扱範囲、得意分野など、様々な事をお話しさせていただきました。
掲載内容は、TACNEWS WEBからもご覧いただけます。TACNEWS WEB掲載ページはコチラ→ 特集 TACNEWS WEB~「人」の領域から企業経営を支える~
※資格の学校TAC
運営会社:TAC株式会社
URL:https://www.tac-school.co.jp/ -
2021.07.09 お知らせ
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2021.07.01 トピックス
改訂コーポレートガバナンス・コードが公表されました。2021年6月11日、東京証券取引所より改訂コーポレートガバナンス・コードが公表(同日施行)されました。
労働分野で注目すべきは、「2.企業の中核人材における多様性の確保」になります。
当該項目には、中途採用の登用目標が入っており、人材の多様性が必要とされるなか意味あるものと考えます。
改訂の主なポイントは以下の通りです。
詳細は、関連リンク先を参照ください。
1.取締役会の機能発揮
・プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3分の1以上選任(必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂)
・指名委員会・報酬委員会の設置(プライム市場上場企業は、独立社外取締役を委員会の過半数選任)
・経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)と、各取締役のスキルとの対応関係の公表
・他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
2.企業の中核人材における多様性の確保
・管理職における多様性の確保(女性・外国人・中途採用者の登用)についての考え方と測定可能な自主目標の設定
・多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表
3.サステナビリティを巡る課題への取組み
・プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実
・サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示
4.上記以外の主な課題
・プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取締役を過半数選任又は利益相反管理のための委員会の設置
・プライム市場上場企業において、議決権電子行使プラットフォーム利用と英文開示の促進
【関連リンク先】
・日本取引所グループ(JPX) 改訂コーポレートガバナンス・コードの公表
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
【参考】
コーポレートガバナンス・コードとは(東京証券取引所より)
会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する。
本コードは、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたものであり、これらが適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えられる。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lne9.pdf -
2021.06.20 法改正
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
本内容は、令和3年4月1日以降、順次施行されます。
■改正の意義
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものとされております。
今後の社会・経済の変化を展望すると、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延伸し、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれる中で、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る必要があり今回の改正に至りました。
※厚生労働省QAより抜粋
■改正のポイント
①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大
②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
③受給開始時期の選択肢の拡大
④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要>
【関連リンク先】
・厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
【参考資料】
・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布) [PDF形式: 3,503KB]
・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 参考資料集(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布) [PDF形式: 6,225KB] -
2021.06.03 お知らせ
所長・三澤が「資格の学校TAC」の取材を受けました。本日、当事務所にて、所長の三澤が「資格の学校TAC」(※)の取材を受けました。
三澤のキャリアから、開業時のエピソード、当事務所の取扱範囲、得意分野など、様々な事をお話させていただきました。
取材内容は、今後発行されるTACNEWSに掲載される予定です。
発行の際は、本サイトにてお知らせ致します。編集者の方が、Twitterにコメントを掲載されておりますのでご覧ください。
コメントはコチラ→ Twitter※資格の学校TAC
運営会社:TAC株式会社
URL:https://www.tac-school.co.jp/ -
2021.05.24 法改正
育児介護休業法等【2022年改正予定】令和3年2月26日、第204回国会(令和3年常会)に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案が提出されました。今国会で成立すれば2022年4月以降に施行される予定です。
比較的大きな改正になりますので、今後の人事施策に影響が出る可能性がございます。概要は以下になります。
※厚生労働省資料より抜粋
■改正の概要
1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。3.育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外
することを可能とする。6.育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける【関連リンク先】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf
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2021.05.15 トピックス
「中小M&A推進計画」が公表されました(中小企業庁)中小企業庁が「中小M&A推進計画」を公表しましたのでご案内致します。
中小企業庁は、4月28日に「第6回中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」を開催し、経営資源集約化等を推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめました。
本計画は、経営者の高齢化や後継者不足、及び新型コロナウイルス感染症の影響に対応し、中小企業の貴重な経営資源が散逸することを回避するとともに、その経営資源を将来につないでいくかを計画したものになります。これまで、経営者の高齢化や後継者不足が議論されてきましたが、新型コロナウイルスの影響で先行き不透明な業界が出てきており、廃業や事業承継が活発になることが想定されます。中小企業庁の公表データによると、現状を放置した場合、中小企業・小規模事業者廃業の急増により、2025年までの累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があるとされており、官民一体となり対応すべき課題と言えます。
今後の関連動向に着目し、関係企業の支援に対応していきたいと存じます。下部に、中小企業庁がまとめ「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」を記載しますので合わせて参照ください。
■中小M&A推進計画
●策定の趣旨
経営者の高齢化や新型コロナウイルス感染症の影響に対応し、中小企業の貴重な経営資源が散逸することを回避するとともに、事業再構築を含めて生産性の向上等を図るため、中小企業の貴重な経営資源を将来につないでいくことを目的に策定しました。●中小M&A推進計画」の主なポイント
①中小M&Aの意義と潜在的な対象事業者
・「経営資源の散逸の回避」、「生産性向上等の実現」、「リスクやコストを抑えた創業」の3つの観点から中小M&Aを推進
・中小M&Aは年間3~4千件実施されている一方、潜在的な譲渡側は約60万者(成長志向型 8.4万者、事業承継型 30.6万者、経営資源引継ぎ型 18.7万者)②小規模・超小規模M&Aの円滑化
・事業承継・引継ぎ支援センターと民間M&A支援機関の連携強化を図るとともに、新たな補助類型の創設等により経営資源引継ぎ型創業を推進
・最低限の安心の取組を確保するため、士業等専門家の育成・活用を強化しつつ、保険料への補助を開始して表明保証保険の活用を推進③大規模・中規模M&Aの円滑化
・中小企業が民間のM&A支援機関による支援を適切に活用できるよう、企業価値評価ツールを提供するとともに、補助金等によりセカンドオピニオンの取得を推進
・M&A実施後の経営統合(PMI)の取組等を推進するため、中小M&AにおけるPMIに関する指針を策定するとともに、中小企業向けファンドによる支援を拡充④中小M&Aに関する基盤の構築
・事業承継の気づきを提供する事業承継診断を企業健康診断へと発展的に改組
・中小M&Aの制度的課題に対応(所在不明株主の株式の買取り等に要する期間の短縮等)
・M&A支援機関の質を確保するため、M&A支援機関に係る登録制度を創設するとともに、M&A仲介に係る自主規制団体を設立【関連リンク先】
・経済産業省:「中小M&A推進計画」
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430012/20210430012.html■中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題
中小企業庁がまとめた資料によりますと、「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」を以下の通りとしております。
・2025年までに、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定。
・現状を放置すると、中小企業・小規模事業者廃業の急増により、2025年までの累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性。
・第三者承継のニーズが顕在化する経営者は今後一気に増大する可能性。【関連リンク先】
・中小企業庁:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf -
2021.05.14 トピックス
テレワーク促進助成金について [東京都]東京都が、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、テレワークを更に定着させるため、令和3年5月10日より都内企業のテレワーク環境整備を支援する助成金の募集を開始しました。都内中堅・中小企業に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費が助成されます。
テレワークの環境整備において、様々な追加コストが発生します。このような助成金を活用することで、効果的な環境整備に繋げてください。
詳細は、リンク先を参照ください。
※当事務所では、顧問先以外の助成金支援はしておりません。
■対象
以下の(1)または(2)の企業で、都内に本社または事業所を置く事業者等
(1)常用する労働者が2人以上30人未満の企業
(2)常用する労働者が30人以上999人以下の企業
※いずれもその他要件有■助成金額・助成率
(1)常用する労働者が2人以上30人未満の企業
助成金額:最大150万円
助成率:3分の2(2)常用する労働者が30人以上999人以下の企業
助成金額:最大250万円
助成率:2分の1■申請受付期間
令和3年5月10日(月曜日)~12月24日(金曜日)■助成金受付先
公益財団法人 東京しごと財団 雇用環境整備課
所在地:〒101-0065 千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
電話番号:03-5211-5200
電話受付時間:平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)【関連リンク先】
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/28/06.html -
2021.05.12 トピックス
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚生労働省通達)厚生労働省より、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」が公表されました。
これまで、夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定は、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されておりました。
今回の通達は、令和3年8月1日より適用されます。
統計データにおいても、年々、共働き夫婦が増加しております。企業の人事労務担当者の方は、公開資料を含め、早めにご確認ください。■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について ※資料抜粋
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同
じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者
とする。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)
の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。
当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑
義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの
者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ
れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持す
る者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。上記以外に、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」、「主として生計を維持する者が健康保険法第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合の取扱い」なども定められています。
詳細は、公開資料を参照ください。【関連リンク】
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf※公表日:令和3年5月12日
※適用日:令和3年8月1日 -
2021.05.06 お知らせ
クールビズ実施のお知らせ当事務所では、地球温暖化防止及び省エネルギー対策の一環として、クールビズを実施しております。
実施期間中は、原則軽装(ノーネクタイ・ノージャケット)で業務をさせていただいております。
また、会議室のエアコン温度を控えめに設定しておりますので、打合せ等の際には、軽装にてご来所されますようお願い申し上げます。
実施期間:5月1日(土)~9月30日(木)
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2021.05.01 トピックス
テレワークに関する最新資料(社会保険の取扱い、所得税)日本年金機構より、在宅勤務手当等に関する社会保険の取扱い事例がまとめられた資料が公開されております。
また、国税庁からは、所得税に関する情報が公開されております。テレワーク導入後、実務運用していく中で様々な疑問が生じていると存じます。社会保険、税務に関してはこちらの資料を参考にご対応ください。
■日本年金機構:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf■国税庁:在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdfhttp://m.mkmail.jp/l/i/nk/efgank0h67sq -
2021.05.01 トピックス
外国人労働者向け安全衛生教育について日本における外国人労働者数は約172万人で、過去最高を更新しております。(令和2年10月末現在)
しかしながら、受け入れ企業における安全衛生教育が追い付いていないのが実情であり、様々な課題等が報道されております。
厚生労働省の安全衛生応援ポータル「職場のあんぜんサイト」にて、外国人労働者向け安全衛生教育教材が公開されております。2019年(平成31年)4月に出入国管理及び難民認定法の改正により在留資格「特定技能」の運用が開始されたことに伴い、特定技能外国人が従事する業種ごとに日本語のほか10カ国語の安全衛生教育用のテキスト及び視聴覚教材(動画)を作成されております。職場の作業内容・言語に応じて事業場における安全衛生教育にご活用ください。
【作業別】
■共通 ■介護業 ■ビルクリーニング業 ■素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業■自動車整備業 ■航空業 ■宿泊業 ■飲食料品製造業 ■外食業 ■農業■漁業 ■造船・舶用工業 ■建設業【言語】
日本語、英語、中国語、ベトナム語、フィリピノ語、カンボジア語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語テキスト・動画はこちらからPC、タブレット、スマートフォンからアクセスしてください。(ブラウザ視聴・ダウンロードいずれも可)
https://anzenvideo.mhlw.go.jp/foreign-worker/index.html※お知らせ
新型コロナの影響で、外国人雇用の増加率は低下しておりますが、2022年以降、復調することが予想されております。
当事務所では、専門コンサルタントと連携し、外国人雇用を進める企業の労務管理、安全衛生の環境整備・教育等を支援しております。
お困りのことがありましたら、問合せ窓口よりご連絡ください。
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2021.05.01 トピックス
テレワークガイドラインが改定されました。2021年3月25日、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下、「新ガイドライン」という)が公表されました。こちらは、2018年2月に公表された「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(以下、「旧ガイドライン」という)」が改定されたものになります。新型コロナウイルス発表以降、テレワークが社会に浸透し、その重要性が認識されております。そのような状況を受け、今回の改定に至ったと考えられます。
社会において、テレワークの有効性が認識されており、今まで以上に活用が進むことが想定されております。
本ガイドラインを参考、より効果的な運用に繋げていただければと思います。■趣旨
テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き 方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導 入・定着を図ることが重要。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が 安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたもの。
※リーフレットより抜粋■変更概要
旧ガイドラインでは、テレワークの課題等、マイナス点が多く記載されておりましたが、新ガイドラインでは、プラス面や、前向きな導入、及び経営の変革を促すような内容となっております。
また、旧ガイドラインでは、労働時間や安全管理など、テレワークに伴う法律面の内容が多くを占めておりましたが、新ガイドラインでは、人材育成や人事評価等の人事管理面の事や、労働者が安心して働くことができるよう、労務管理全般の記載を追加する等、企業や労働者が初めてテレワークを導入する際にもどのように進めていけばよいのかがわかる内容となっております。■ガイドラインの改定に関する主なポイント
・労務管理全般に関する記載の追加(人事評価、費用負担、人材育成等)
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から 除外することのないよう留意が必要であることを記載
・導入に当たっての望ましい取組として書類のペーパーレス化の実施等を記載
・テレワークにおける労働時間の把握について、原則的な方法としてパソコンの使用時間の記録等の客観 的な記録による場合の対応方法や、労働者の自己申告による把握を行う場合の対応方法を記載
・テレワークを行う労働者のワークライフバランスの実現のために、時間外・休日・所定外深夜労働の取扱 いについて記載
・自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境整備等に当たって事業者・労働者が活 用できる分かりやすいチェックリストを作成【情報リンク先】
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html※ガイドラインの他に、ガイドライン概要、リーフレット、チェックリスト等も掲載されております。
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2021.04.30 お知らせ
ゴールデンウィーク期間中の業務に関するご案内当事務所のゴールデンウィーク期間の営業は、カレンダー通りとなります。
期間中のお問い合わせ、労務相談等につきましては、休み明けに順次回答させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
GW休業期間:5月 1日(土)〜 5月 5日(水)
業務開始日:5月 6日(木)
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2021.04.28 お知らせ
ホームページをリニューアルいたしました。この度、三澤経営労務事務所はホームページをリニューアル致しました。
今後ともよろしくお願い致します。 -
2020.11.01 お知らせ
asahi News(朝日信用金庫)への記事掲載のお知らせこの度、朝日信用金庫様が発行している経営情報誌(Asahi News)に、代表・三澤が執筆した記事が掲載されました。
■媒体 :Asahi News NO.54(朝日信用金庫様発行の経営情報誌)
■タイトル:中小企業の成長戦略 パワハラ防止法施行で求められる対策
掲載内容につきましては、リンク先を参照ください。
【朝日信用金庫 Asahi News】
https://www.asahi-shinkin.co.jp/hojin/asahinews/asahinews_54.pdf
※外部サイトにリンクされます。